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税金相談室

2022年11月4日 13:00:00

各州政府への法⼈税申告

Inage Hawaii

Q. アメリカでの各州政府への法⼈税申告について教えてください。

 

A. アメリカでは連邦税務当局(Internal Revenue Service=IRS)に対する法⼈税を申告する以外にも、各州に対して必要に応じて申告しなければなりません。

 

基本的にその州で法⼈が事業活動を⾏っていると判断された場合は申告が必要になります。事業活動の有無は、⼀般的に、該当する州に、事務所、在庫等の固定資産(特定の無形資産が含まれることもある)、雇⽤、または売り上げがどの程度あるかで判断されることが多いです。これらの要素が⼗分ある場合は、法⼈はその州に「ネクサス」が発⽣しているとされ、州政府がその法⼈に対して課税権を有することになります。

 

例えばカリフォルニア州では、以下のどちらかに該当する場合、事業を⾏なっている(doing business)」と判断され、ネクサスが発⽣します。

 

・カリフォルニア州で組織されている、または商業的に居住している。

・カリフォルニア州での売上、財産、または給与が以下のいずれかの⾦額を超えること (2021 年基準額)。

―州内資産- $63,726 、年間州内給与- $63,726、年間州内売上- $637,252

 

これらのネクサス発⽣要件は州ごとに異なります。そのため複数の州に売り上げている場合や、従業員を雇⽤している場合は、それぞれの州でネクサスが発⽣するかを調べ申告義務の有無を把握する必要があります。また、複数の州にネクサスがありそれらの州で課税対象となる場合は、法⼈の課税所得を該当各州に配分することができ、この仕組みをApportionment と⾔います。

 

尾崎詩帆

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