税金相談室
2007年7月6日 22:00:00
証拠書類の保存期間と時効
質問:確定申告を作成する際に使用した領収書などの証拠書類は、どれだけの期間保存しておくべきでしょうか?
答え:証拠書類の保存期間は、時効期限との関係から通常、申告書提出後3年間です。
税金の時効
申告書に報告した所得や控除を証明する証拠書類は、申告書に添付して提出するのではなく、後日税務当局(IRSまたは州の税務署)による税務調査の際、提出を求められた時のために大切に保管しておく必要があります。申告内容の拳証責任は納税者側にあるため、要求された領収書などの証拠書類を提出できない場合は、控除は否認調整され、追徴税、延滞利息および罰金が課されます。
提出した申告書が税務調査の対象となり、収入の追加や控除の否認によって追徴税の請求に至るには、申告年度の時効が成立していないことを前提とします。アメリカでは、税金の時効は、通常、申告書の提出日から3年で成立します。時効成立後、税務当局は追徴税を請求する権利を失うため、そして、納税者は還付請求する権利を失うため、時効がいつ成立するかを知ることは大変重要です。
時効期限の開始日
時効期限の開始日である申告書の提出日は、次の点を参考にして決めます。
★ 提出期限以前に申告書を提出した場合、提出期限(通常4月15日)を提出日とします。提出期限が土曜日、日曜日または法定祭日に当たる場合は、次の営業日が提出期限(2007年は4月17日)となります。
★提出期限を過ぎて申告書を提出した場合、提出日は実際に申告書を提出した日とします。その際、提出期限の延長申請をしたかどうか、また、延長された提出期限日以前に提出したかどうかは関係ありません。
★書留郵便、UPS、DHL、FedEx などを利用して申告書を提出した場合、税務当局の受領日(到着日)ではなく発送伝票の日付(発送日)を提出日とします。発送日の証拠の残らない普通郵便による提出の場合、税務当局側の受領日が提出日となります。
時効の例外規定
時効に関する例外規定は以下の通りです。
★申告書を提出しなかった年度の場合、経過期間の開始日がないため時効は成立せず、時効は開いたままです。したがって、税務当局は何年経ってからでも追徴税を請求する権利があります。
★不正または虚偽の申告書が提出された場合、時効期限はなく、何年経ってからでも追徴税が請求されます。
★税務調査の結果、実際の所得が申告書上報告した金額よりも25%以上増えた場合、時効は3年から6年に延びます。
★税務調査の進行中に時効期限が近づいてきた場合、通常、税務調査官によって時効中断の同意書に署名することを求められます。この場合、時効期限は1年単位で延長されます。
証拠書類の保存期間
申告書の内容を証明する証拠書類は時効が成立するまで、通常、申告書提出後3年間、また場合によっては3年以上の期間、大切に保存しておく必要があります。長期間にわたって保有する不動産、有価証券、車、宝石、毛皮などを購入した場合の領収書、契約書、権利書は、3年間にこだわらず、その物件を所有している間はずっと保存しておかなければなりません。将来、その物件を売って売却益を計算する際の取得費を把握するために必要であり、また、災害・盗難損失を報告する場合や保険請求をする場合にも必要となります。毎年提出する所得税申告書の控えの保存期間は無期限であり、生涯にわたって保存することが求められます。