佐藤真由美
2021年1月7日
Q. 2021年の子女税額控除(Child Tax Credit)の変更点で注意するべき点は何ですか。
A. 子女税額控除といえば、トランプ政権の際にも増額があったのは記憶に新しいかと思います。今回、バイデン政権による新型コロナ救済法「 American Rescue Plan Act 」の一部として、2021年の子女税額控除に一時的にではありますが、再び変更が加えられました。
大きな変更点としましては下記の通りとなります。
1. 子女税額控除額の増額
ソーシャル・セキュリティー番号を保有する子女一人につき、従来の税額控除額$2,000から、6歳未満の子女に対しては$3,600、6歳から17歳までの子女に対しては$3,000へ増額となりました。
2. 適格子女の年齢の拡大
2020年度の確定申告の際、対象となる子女の上限年齢は「年度末の時点で17歳未満」であったのに対し、2021年は「年度末に18歳未満」まで対象になりました。
3. 子女税額控除の前払い
2021年7月から12月の6ヶ月にかけて、子女税額控除額の半額を前払金として早めに受け取れるようになりました。 例えば、控除額が$3,600の子女に対しては、半額の$1,800が7月から12月まで分割で毎月$300ずつ受け取ることができます。
子女税額控除の前払いは、2019年、もしくは2020年の確定申告で子女税額控除を申請していれば自動的に支払われます。 前払いを受けた人も受けなかった人も、2021年の確定申告時に2021年度の所得をもとに子女税額控除額を最終割り出します。その金額と前払いで受け取った金額を比較し、差額分を申告書上で申請することになります。
4. 所得制限の変更
子女税額控除額は一定の所得を超えると減額されます。
2020年では、年間所得が夫婦合算申告者の場合は$400,000、それ以外の申告身分者は$200,000を超えると控除額が段階的に減額されました。所得制限も新型コロナ救済法により2021年には夫婦合算申告の場合は$150,000、特定世帯主は$112,500、それ以外の夫婦個別申告者などの場合は$75,000を上限として、段階的に(超過$1,000毎に$50)減額されます。但し、以前と同様、夫婦合算申告で$400,000、それ以外のステータスでの申告で$200,000を超えない限り、控除額が$2,000より減ることはありません。
5. 給付可能金額の増額
従来子女一人当たりの税額控除額$2,000の内、税金が発生しない納税者が確定申告書で還付請求ができる金額は$1,400までとなっていました。当制限を2021年度に限り取っ払い、満額還付請求ができるとしました。